医療保険の賢い選び方

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病気やケガの備え・・・

病気やケガをしたときの緊急時に備えて、医療保険に加入されていると思いますが、お金がいくら必要かなど具体的な対策を考えている方は少ないと思います。

治療費に備えて・・・

治療自体にお金はどのように掛かるのか、公的保障はどのように保障されているのかなど、確認する必要があります。
たとえば、病院で治療を受けた際に、医療費を払う際には、公的保障である保険証を使い、自己負担の3割(年齢により1割など)を支払いますが、払った医療費が一定額を超えている場合に、お金が戻ってくる公的保障制度があります。

その制度は高額療養費制度といいます。

その月(1日~月末)までの医療費が高額となった場合に、自己負担限度額を超えた部分を給付する制度です。
所得により自己負担限度額は3段階に分かれていますが、一般の所得の方だと、計算は以下のようになります。

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%=自己負担限度額

保険適用の治療を受けて、医療費が1,000,000円かかったとした場合、自己負担3割(300,000円)の支払いをしても、自己負担限度額は87,430円となり、212,570円は戻ってくるということです。
また、あらかじめ高額な治療になるのがわかっている場合には、事前に申請をすることで、自己負担限度額までの支払いで済ませることもできます。
こう見てくると、治療に大きな備えは要らないようにも思いますが、守られていない部分もあります。

差額ベッド代・・・

差額ベッドとは、正式には「特別療養環境室」と言います。
諸条件がありますが、一病室の病床数が4床以下の病室が該当します。
一日いくらと自己負担の料金が取られます。
病院により、料金は違うようですが、病院ごとの差額ベッドの使用料金内訳のデータを見ると、一日5,918円※の利用が過半数以上を占めているようです。
差額ベッドは、患者の任意選択なので、必ず入院すると掛かるわけではありません。(6人部屋などの大部屋は料金は掛かりません)
大部屋で大丈夫と考えている方には、必ず対策が必要と言うわけでは無いかも知れません。

※厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況(平成25年7月)」における差額ベット代1~4人室の1日あたり平均額です。

保険適用外の治療・・・

先進医療や自由診療は全額自己負担になる治療です。
中には、数百万円の自己負担が掛かるものもありますが、最近の保険では先進医療に関しては、比較的安価な保険料で、大きい保障の対策をとることは出来ます。しかし、先進医療だけカバーしていれば、すべての自己負担の治療がカバーできるわけではないので、その他の自由診療などを受けた際の治療費はどうするかなども、検討する必要があります。
がんなど、大病の中には治療方法も多岐にわたり、多額な自己負担(先進医療以外でも)が掛かるケースもあります。
保険では、診断給付金(病気が診断されたときに一時金で受け取れる保障なので、自由な用途に使えます)などで、数百万円の保障をカバーできるので、こういうリスク対策も重要かも知れません。

医療保険に加入している方は、入院と手術の保障のみカバーしている方が多いですが、最近は、平均入院日数も減少しており、保険の対策として、入院保障に大きい保障を備えても効果的な対策とは言えなくなって来ているようです。

先進医療とは、健康保険制度に基づく評価療養のうち、治療や手術を受けられた日において、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療施設にて行われるものに限ります)をいいます。
具体的な先進医療技術やその適応症(対象となる病気・ケガ・それら症状)および実施している医療機関については変更されることがあります。詳しくは、厚生労働省のホームパージをご確認ください。

働けない期間に備えて・・・

お仕事をしている方が、病気になり、仕事が出来なくなると、お給料がもらえなくなる心配があります。
しかし、全くはいらなくなる訳ではないかも知れません。
会社の保障制度はないか、公的保障が受け取れるか確認する必要があります。

企業保障・・・

働いている会社の保障はどうでしょうか?
有給休暇や、病気休暇など就業規則を確認してみてください。
有給制度があるようでしたら、その期間は、収入のカバーは出来ていると言う事です。

公的保障・・・

会社員の公的保障制度では、傷病手当金制度があります。
有給休暇が終了した後、標準報酬日額の3分の2を、1年半の間、国が保障してくれます。
企業によっては、この期間を1年半以上保障したり、標準報酬日額の80%まで保障するような独自の制度を持つ会社もあるので、こちらも就業規則などで確認しましょう。
このように確認してみると、企業や国に守られている箇所もあるので、医療保険で収入のカバーが必ず必要な訳ではなさそうです。

本当のリスクは、企業や国が保障してくれない箇所です。

たとえば、傷病手当金の収入が3分の2をに減額する期間や、国の保障が切れる1年半以降にリスクが存在しています。(収入のカバーはこの部分は考える必要があるかも知れません。)
具体例で説明します。

会社員Aさん標準報酬月額30万円、有給休暇制度30日間の場合。

Aさんの場合、病気などで、働けない期間が30日までは、企業保障で収入がカバーされています。
それでは、6ヶ月間お仕事ができない場合はどうなるか・・・
1ヶ月目 有給休暇でカバー
2ヶ月目~6ヶ月目 傷病手当金 月額20万円 国から保障となります。
ここでの考え方は、最初の1ヶ月目は、生活上収入対策は大丈夫そうですが、2ヶ月目から収入がダウンします。
2ヶ月目からも、毎月の支払いが20万円以内で済んでいる場合には、生活上のリスクは回避できますが、普段の収入の殆どを支出が占めている場合には、3分の2の傷病手当金では、生活費は不足してしまいます。

このような場合に、入院保障で収入のカバーができるでしょうか?

最近の入院日数の減少を考えても、6ヶ月間働けない期間をどこまで入院保障でカバー出来るかは疑問です。(6ヶ月間働けなくても、実際に入院している期間が数十日では、入院保険はその先の出費を守れません)
このような場合の効果的な補償の仕方としては、所得補償保険というものがあります。
名前のとおり、所得を補償する保険です。(損害保険の商品です)
毎月きめた保険金額を働けない期間、保険期間を限度に補償されます。
該当するのは、入院のありなしではなく、働けない期間の補償なので、収入のカバーには向いています。
また、免責期間を自由に設定することが出来るので、たとえば、有給休暇で守られている期間は免責で受け取らず、それ以降のリスクに備えることが出来ます。
また、長期所得補償保険などもあり、公的保障である傷病手当金が切れた後、働けない期間のカバーを数十年間と長い期間守ることが出来ます。
このような所得補償や医療保険の役割を良く考えて上手に活用することで、割安な保険料で効果の高い保障を用意することも出来ます。
医療保険を選ぶ際には、会社や国が守ってくれない箇所を見極めて、足りない保障をカバーすると、無駄のない正しいリスク対策が出来ます。

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